2013-11-20 第185回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
医療機関における一部負担金の未収金につきましては、先ほど申しました医療機関の未収金問題に関する検討会というものがございまして、そこで、主な原因としては生活困窮という原因と悪質滞納という理由があるということで、特に生活困窮については一部負担金の減免制度の適切な運用で対応する、また、悪質滞納については、保険者徴収制度の適切な運用が未収金の発生を抑制する上で効果があるというふうにされたことを踏まえまして、
医療機関における一部負担金の未収金につきましては、先ほど申しました医療機関の未収金問題に関する検討会というものがございまして、そこで、主な原因としては生活困窮という原因と悪質滞納という理由があるということで、特に生活困窮については一部負担金の減免制度の適切な運用で対応する、また、悪質滞納については、保険者徴収制度の適切な運用が未収金の発生を抑制する上で効果があるというふうにされたことを踏まえまして、
そこで、減免制度の話になるわけですが、一部負担金の減免制度と保険者徴収制度が活用されることを目的として、今モデル事業をやられております。五月に取りまとめをして、八月に基準を示したい、そのように今考えております。
この報告書におきましては、まず未収金発生を事前に防ぐための対策、そしてまた発生後の対策として、低所得者の国民健康保険の方々の一部負担金を減免するような仕組みを運用改善できないか、さらに、治療費を支払わない患者さんに関係する医療機関とか国民健康保険、生活保護の連携をきちんと強化できないか、さらに、保険者が医療機関のお求めによって患者から一部負担金を徴収する保険者徴収の運用改善ができないかなどが提言されておりまして
全被用者医療保険間において財政調整措置が講じられるまでの間、健康保険組合間の財政を調整するため、健康保険組合連合会は、政令の定めるところにより、健康保険組合からの拠出をもって、一定の健康保険組合に対し交付金の交付事業を行うこと、 第十に、個人開業医等から保険医等の登録があったときは、保険医療機関等の指定があったものとみなすこと、 また、保険医療機関等の指定拒否事由の規定及び未払い一部負担金の保険者徴収
ただ、その手数が大変だろうと思いますし、そこまで保険者がやるならば、なぜわれわれが主張しているような一部負担金の保険者徴収をやってくれないのか。その方がよほどすっきりすると思います。
なお、保険者徴収にした場合に非常に困難な事情があるということは、箕輪先生もお気づきだと思います。少なくとも現在の支払い制度から言いますと、相当の期間を経てから納めるわけでございますので、被保険者にとっては、実際に受けた給付と一部負担との関係が非常に認識しにくい、そごを来たすおそれがあるわけでございます。
出て、これが受理されることを要するものとし、この場合、国民健康保険医または国民健康保険薬剤師がその診療または調剤に当るものとしたこと、第二、保険者は、善良なる管理者の注意と同一の注意を持って一部負担金の収納義務を果したと認められる療養担当者については、その負担とならないよう規定を整備したこと、第三、大部分の被保険者の収入を得る時期が限られているなどのため、窓口払いによりがたい市町村に一部負担金の保険者徴収
○高田政府委員 現在の制度は、御存じのように保険者徴収も、窓口徴収も、どちらでもできるようになっておるわけでございます。それでだんだんと窓口徴収の方が多くなりまして、正確なパーセンテージを記憶いたしておりませんが、七、八〇%の保険者は窓口徴収にすでになっておると記憶いたしております。
それゆえにこそ保険者徴収ということが原則として明記されていたのであります。ところが今回政府の御提案を拝見いたしますと、給付内の一部負担であることを認めながら、その徴収の責任を医療機関に課するがごとき内容を持っております。もし医療機関に最終責任を課するのでありますならば、健康保険の被扶養者の場合のごとく、一部負担は給付外とすべきであります。ところがそれをなぜやらないか。
すなわち保険者徴収の原則がここにうたってございまして、そうして例外的に療養担当者に支払わしむることを得というようになっておるのでございますが、この場合の解釈は先ほども申し上げましたように、療養の給付というものは本人が一部負担するものも含めて、全部を療養の給付に要する費用というふうにしか了解できません。
次に、一部負担金の問題でございまするが、従来はいわゆる保険者徴収と窓口払いの二本立になっておるのでございますが、今回の法案によりますると窓口払い一本に改正されております。従来は二本立の関係でいろいろ複雑な点もありますし、なお乱診、乱療等の事態もございます。
あるいはその推計の数字が資料の中に——正部負担の中で、保険者徴収の一部負担の金額は決算に出ております。三十一年度の資料がここにございますが、二十九億、三十二年度は二十七億千三百万円、これは保険者徴収の一部負担でございます。大体そういうふうな状況でございます。
すなわち昭和三十一年度の保険者徴収にかかる一部負担金について見ると、療養給付費五十八億円の五割の額二十九億円に対し、一部負担金の収納額は二十一億、収納割合は七四%にとどまり、七億五千六百万の歳入不足となっています。これは一部負担金の徴収が完全に行われていないか、または低額所得者についてその減免が行われていることに基くものと考えられます。
それから第三点の問題は、保険料の徴収について保険者徴収という制度は問題がある。むしろこれは一部でやっておりますような窓口徴収というものを中心に考えていくという方向にいくべきじゃないか。でなければ、医療機関の欠損を保険者がいたずらにかぶることになりはせぬか、そういうやり方についてなお問題がないかというふうに思うのであります。
療養の給付及び療養費につきまして、一部負担金の支払い方法、保険者徴収、窓口払い、それぞれまるのついているところがその該当しているところであります。
それよりもこの全体のあれから申しますと、一部負担金の窓口払いと保険者徴収の場合、この場合の医師の手取りの多少ということの方が問題になりまして、貧乏な農村では窓口払いにいたしました場合には医療費の総額が確かに減ってくるようであります。